法律の改正
本日、職場の人と話していたところ、民法について興味が出たとのこと。
急になんでかなと思い、調べてみたら、2020年4月から120年ぶりに法律が変わるとのことを知った。
世間の話題に追いついてないなと思った。
しかしながら、これでは遅れていることは分かったから、知ればチャラだなと思い、民法の何が変わるのを少し勉強した。
民法とは
個人間の権利義務関係に関する法律のこと。
モノやお金を借りる・貸すとき。または、
結婚したり・離婚したり育児したりするときに関することに関係する。そして、遺産を受け取るときや、自分が死ぬときなども含まれている。
様々な点が変わるようだが、
誰もが関わることについて
①利用規約のルールができる。
②連帯保証人制度が変わる。
③敷金が明確化される。
①について
利用規約・約款についてのルール制定
消費者に不利益をもたらす条項は無効になる。
→読んでいないのをいいことに支払いを行わなければいけないなどのことのできごとが禁止される。
まとめると、トラブルは避けやすくなった。
②について
連帯保証人とは
借りた人と同じ責任を負う。
廃止も議論されていたが、廃止はされず、金額の上限を設定する必要ができた。極度額として、100万円なる。
もし、連帯保証人になったとき、100万円以上のものであっても、100万円以上は支払わなくてもよくなる。
そして、連帯保証人になることの複雑化が出るようになる。
③について
敷金とは
法律では、定義されていないもので、一般的には、「もしも」家賃を滞納して支払えない場合に預けておく担保金。または、「もしも」落ちない汚れや傷をつけた場合に修繕費が高額になり支払えないことがあるので事前に余分に預けておくもの。
今回、定義されたのが、
いかなる名義をもってるするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
簡単に言うと、保証金のこと。
壁紙の交換に敷金を使われる
鍵の交換に敷金を使われる
ハウスクリーニングに敷金を使われるなどのことがある場合は敷金を使うことはNOのよう。
2020年4月に120年ぶりに民法が変わる一部。
以上、書き覚え。